2008年02月21日
賭博及び富くじに関する罪
なんですか?この罪は。
賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。なお、特別法(証券取引法、競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法、小型自動車競走法など)によって合法化されている場合は、一般法である刑法に規定されたこれらの罰条は適用されない。
賭博罪(185条)
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。
常習賭博罪(186条1項)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処せられる。
賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(186条2項)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる。
富くじ発売罪、富くじ発売取次罪、富くじ授受罪(187条)
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処するとされ、 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされている。また、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
(以上、ウィキペディアより引用)
こんな罪があるんですね!
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